Iの部の内容は株式上場後の継続開示書類である有価証券報告書とほぼ同様です。
Iの部については、開示ルール通りに作成されているか、期限内に社内で作成できるかという点も審査されます。上場後の継続開示書類作成能力の審査にも用いられます。
IIの部の内容は申請会社の概要等について、詳細な記載が求められています。
証券取引所や主幹事証券会社の審査担当者はIの部・IIの部を読み込むことで会社の実態を把握しますので、申請書類の中で、上場会社にふさわしい会社であることを適切に表現できなければ、審査を通過することはできません。

株式公開支援会計事務所
東京の株式公開支援税理士
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