株式公開に際しては、現在の実質株主を確認し、名義株主を実質株主に変更する必要があります。
正しい株主名簿を作るわけです。
なお、名義株の名義変更や株主割当増資に際しては、贈与税等の問題も絡んでくるので, 注意が必要です。
不在株主に関しても、同様の対応が必要となります。
もちろん、反社会的勢力の株主がいると株式公開はできません。
株主名簿作成等株式関連の実務は信託銀行の本が分かりやすいです。
法律改正が反映された最新版が手もとにあると便利です。
株式公開支援会計事務所
東京の株式公開支援税理士
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