2011年6月18日土曜日

内部統制・社内規程について

内部統制・社内規程について
 会社財産の保全や適法かつ効率的な業務運営に必要な内部牽制機能の枠組みの基礎は、社内規程の整備とその適切な運用であると考えられます。したがって、社内規程が会社の規模や業種・業態に応じて適切に整備されており、かつ、当該社内規程に沿った実務が行われていることが必要です。この場合の社内規程には、例えば組織運営関係規程(取締役会規程、監査役会規程、業務分掌規程、職務権限規程など)、人事労務関係規程(就業規則、給与規程、退職金規程など)、業務管理関係規程(予算管理規程、株式取扱規程、関係会社管理規程、販売管理規程、購買管理規程、資産管理規程、会社情報管理規程など)、経理関係規程(経理規程、原価計算規程など)などが考えられます。また、ここに列挙したもの以外でも、会社の規模や業種・業態及び成長ステージ等に応じて整備していただく必要があります。
 なお、会社法では内部統制システムの整備に関する事項が明文化されており、また、金融商品取引法では財務報告に係る内部統制報告制度が導入されています。上場会社になるにあたってはこれらの法令等を踏まえ、内部統制システムの整備を事前に行っておく必要があります。
(1) 会社の規模や業種・業態及び成長ステージ等に応じて、必要な社内規程が整備されていますか。
(2) 社内規程に部門間及び部門内の相互牽制機能が備わっていますか。
(3) 会社の規模や業種・業態及び成長ステージ等の変化に応じて、適宜社内規程を改訂していますか。
(4) 社内規程に沿った実務が行われていますか。
(5) 事業計画を部門間の調整等の手続きを経て適切な手法により策定するための体制が整備されており、かつその体制が適切に運用されていますか。  
(6) 法令等を踏まえた内部統制システムの整備の準備は行われていますか。



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