2010年11月22日月曜日

決算期変更 株式公開のすすめ

株式公開のすすめ株式公開準備>決算期変更

マザーズの場合、特に規制がなく、直前期(N-1)と直前々期(N-2)の監査証明が必要ですが、 決算期変更については合理的な理由が必要となります。
但し、最近2年間に決算期変更を行っている場合は、株式公開審査において、その決算期変更の理由を合理的に説明できなければなりません。
決算期変更を行うと、その変更した決算期は12ヵ月未満になり、過去の12ヵ月間の財務数値との比較可能性が確保できないからです。財務数値の期間比較が出来ない場合、投資情報としての価値は著しく損なわれるのです。
JASDAQの場合、決算期を変更した事業年度 (直前々期) が6か月以上であれば, 直前期((N-1)12ヵ月)と直前々期(N-2)の監査証明で公開基準を充足します。 直前期は、決算期変更が認められません。

株式公開のすすめ株式公開準備>決算期変更

株式公開
株式公開支援会計事務所
東京の株式公開支援税理士

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。