監査法人との監査は、少なくとも最近2年間に終了する各事業年度の財務諸表について監査報告書の添付が求められています。
2年前より早いタイミングで、監査法人との監査契約を締結できるだけの体制を作る必要があります(株式公開できる体制でなく、監査契約を引き受けてもらえる体制)。
具体的にいつから監査を受けなければならないかは、ケース・バイ・ケースで異なります。
短期間で株式公開するには、早く監査契約するにこしたことはありません。
監査法人の担当者も、当然に「株式公開を目指す早い段階から会計上の問題点を明らかにしておくために、できるだけ早い時期から監査を受けておくことが適切です。」と言います。
一方で、コスト面を考慮すると、監査法人の監査に耐えられるだけの社内体制を作る必要があるので、業績の足かせになる可能性もあります。
ディスクロージャーも内部統制もしっかりした、儲からない会社が株式公開できることはあり得ません(もちろん、その逆もありませんが)。
個人的には、監査契約のタイミングの判断基準としては、業績予測可能性がどれだけ確保できる状況かいなかが大事だと思います。
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